調剤薬局薬剤師の仕事

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調剤薬局薬剤師の仕事

調剤薬局薬剤師の仕事

 

調剤薬局とは、処方せん調剤を主とした薬局です。

 

とくに総合病院やクリニックに隣接している調剤薬局は、その収益の90%以上を処方せん調剤から得ています。

 

よって調剤業務が調剤薬局薬剤師のメインの仕事になります。

 

調剤の流れ

 

薬剤師は患者から処方せんを受け取り、基本的にはその記載どおりに調剤を行います。
しかし、処方せん受け取り→薬剤の交付 までに、薬剤師の知識、技術、経験が生かされていることを、多くの患者さんは知りません。

 

調剤はただ薬を渡すのではなく、それまでにチェックしなければならないことが膨大です。
それを理解されていない患者さんから「早くしろ!」「ただ薬を出すだけなのに、いつまでかかっているんだ!」と叱責を受けると泣きたくもなります。

 

しかし、調剤業務の手順を守ることは、患者さんの安全を守る上で絶対に必要なことなのです。

 

(1) 処方せんの受付・確認

処方せん受付

 

まず、処方せんを受け取ったら処方せんの記載事項に不備がないか確認します。
処方せんには記載すべき事項が法律で決められており、必ず漏れや誤りがなどの不備な点がないかを確認しなければなりません。

 

処方箋

具体的には

  • 患者の氏名
  • 保険番号
  • 発行年月日
  • 処方した医師の名前、印鑑
  • 医薬品名
  • 用法用量の書き方

などの記載事項に関する形式的なものと

  • 用量、用法
  • 医薬品の相互作用
  • 投与制限のある薬が認められた量や投与期間を超えていないか

などの薬学的な確認があります。

 

とくに処方せんの期限切れは注意しなければなりません。
処方せんの使用期間は、基本的には交付日を含めて4日以内なのですが、処方せんに書かれている文字が小さすぎてほとんどの患者さんは知りません。後から期限切れに気付き患者さんに伝えるとクレームの元になります。かならず最初に確認しましょう。

 

(2) 患者情報・薬剤服用歴の確認

問診票

初回来局の場合

処方箋を受け取ったとき、「問診票」の記載と「お薬手帳」の提出をお願いします。

 

問診票では

  • 氏名・年齢・性別・住所・電話番号
  • 既往歴(過去に罹った病気の経歴)
  • 食品や薬剤によるアレルギー歴
  • 他院に通院中ではないか?(併用薬の確認)
  • タバコやお酒など嗜好品の有無
  • 妊婦・授乳婦の確認(※女性のみ)
  • 後発品(ジェネリック医薬品)の希望の有無

などを確認します。

 

薬によっては他の薬と相互作用を起こしたり、ある種の疾患に投与ができなかったり、タバコなど嗜好品の影響を受けるものがあります。

 

また、妊婦・授乳婦には投与できない薬もあるので、初回の問診票の確認はとても大切です。

 

「お薬手帳」をしっかり利用している患者だと、併用薬のチェックが非常に楽になります。

 

お薬手帳のススメ

 

お薬手帳

 

お薬手帳があると、自分が服用している薬の情報を一元管理できます。

 

医療機関へ受診時に提出すると、「薬の飲み合わせ・重複のチェック」「薬の副作用歴・病歴」「アレルギー歴」を確認してもらえるので、より安全に治療を受けることができます。

 

また、災害などの緊急時に携帯することで、医療スタッフに正確に薬の情報を伝えることができます。

 

最近では、スマートフォンを活用した「電子お薬手帳」も登場しています。

 

 

調剤歴のある場合

患者ごとに作成した薬剤服用歴(薬歴)の記録により、前回処方された薬との比較や副作用等の情報を踏まえて、今回の処方内容で調剤して問題ないか確認します。

 

特に2014年の調剤報酬改定では、服薬状況並びに残薬状況の確認及び、後発医薬品の使用に関する患者の意向の確認のタイミングを、調剤を行う前の処方せん受付時とするよう見直されました。

 

理由は、医師は患者の問診を通じて、最後に診断を行い治療方法を決める。それなら、薬剤師も患者の問診等(体質、服薬状況、など)を通じて、最後に処方内容の通り調剤してよいかどうか判断するべきだ、というものです。

 

考えてみれば、患者さんの安全のために、改定内容は当然されるべきことです。
しかし、今までこの当然するべき仕事を怠り、ただ薬を渡すだけの薬局が多かったことが、調剤報酬へのバッシングにつながっていることは否めません。

 

(3) 調剤

乳鉢

 

基本的には医師の処方せん通りですが、患者の体調を考慮して調剤を行うことが大事です。

 

例えば高齢で薬の管理が困難だったり、リウマチでPTPから錠剤を取り出すのが困難な患者には、一包化と言って1回量を服用時点ごとにまとめて分包したりします。
また、嚥下が悪い患者には、錠剤を粉砕したりすることもあります。

 

調剤は

  • 内服薬(錠剤、カプセル剤、散剤、液剤)
  • 外用剤(シップ、目薬、坐剤、吸入剤、軟膏剤など)
  • 注射剤(栄養剤、シンスリン、抗がん剤など)

によって調剤方法が変わってきます。

 

(4) 監査

監査する薬剤師

 

調剤された薬が処方せんの指示どおりに調剤されているか確認する作業を薬剤監査といいます。

 

監査は調剤の中で最も重要な仕事です。

 

ここで間違いが発見できないと、そのまま患者さんに渡ってしまう可能性が非常に高いからです。よって、監査すべきポイントを慎重に、もれなくチェックします。

 

監査すべきポイント

 

処方せん、薬歴の確認、疑義紹介事項の確認

処方せんの不備、記載内容の間違いなどを、薬歴に記載された患者情報を考慮しながら確認します。

 

たとえば、アレルギー経験のある薬が処方されてないか、既往歴からみて今回の処方は問題ないか、一包化は行われているかなどです。

 

薬袋の記載事項

薬を入れる袋を薬袋「やくたい」と言い、患者に正しく薬を飲んでもらうための情報が書かれています。
いつ、どの薬を、何錠飲むか、などの情報です。

 

薬袋の記載内容が間違っていると、患者は服用量などを間違えてしまうので、慎重にチェックします。

 

調剤薬の確認

処方せんに記載される内容は「商品名(一般名)+剤形+含量(または濃度)」となっています。処方せんから薬剤を特定し、調剤された薬で問題ないかを確認します。

 

例えば、錠とOD錠、1%と10%など、剤形、規格(含量、濃度)の間違いは頻発します。
アマリールとアルマール、ノルバスクとノルバデックスなど似た名前の間違もよくあるので、一字一句までチェックします。

 

数量の確認

錠剤のシートには、10錠、14錠、21錠包装など様々な種類がありますので、計算間違いをしていないかチェックします。

 

分包した散剤は分包された数の確認と、空包の重さ、1日量、全量をもとに重量の確認を行います。

 

調剤方法の確認

一包化された薬は、服用時点ごとに分包されているか確認します。
錠剤やカプセルの識別は、薬に刻印された記号や番号(識別番号)で特定します。
また、薬剤の品質や異物の混入も確認します。

 

薬剤情報提供書の確認

効能効果、用法用量、副作用など、処方された薬の情報を記載した文書のことを、薬剤情報提供書と言います。
用法用量などはもちろんのこと、遮光や冷所保存が必要な薬は、それらの情報が記載されているかどうかも確認します。

 

また、副作用には患者を必要以上に不安にさせる記載もありますので、そういった情報がないかどうかも確認すべきです。

 

(5) 服薬指導、薬剤の交付

服薬指導

 

服薬指導は、患者に有効で安全な薬物療法を提供するために行われます。

 

内容は、薬剤の名称、効能効果と用法用量、保管方法、副作用のその対応方法、飲み忘れたときの対応など、多岐にわたります。

 

情報提供は薬剤師法第25条の2において定められており、とても大切な仕事なのです。

 

服薬指導は、薬剤名や用法用量、効能効果など基本的なものから、患者さんの悩みや相談に対するアドバイスなど、臨機応変に対応します。

 

薬剤師の説明は専門用語を使いがちですが、患者さんが理解できなければ意味がありません。とくに薬理作用や副作用は、簡単な言葉に言い換えたり、たとえ話を用いるなど、患者目線に立って話をすべきです。

 

服薬指導は患者にとってとても重要なものですが、服薬指導を受けたがらない人は多いです。

 

理由は

  • 早く薬が欲しい
  • 医師に病状を話したのに、なぜ薬剤師にも話さなければならないのか
  • プライベートなことなので話したくない

などいろいろです。

 

しかし、薬は正しい飲み方をしないと効果を発揮しないばかりか、副作用がでるなどデメリットもあります。
それを患者さんに丁寧に説明し、理解していただくことが必要です。

 

服薬指導は、医療の担い手である薬剤師にとって重要な仕事です。

 

(6) お会計・調剤報酬の算定

お会計

 

調剤報酬とは、保険薬局において保険調剤を行った場合に、保険のルールに基づいて費用を算定するものです。

 

医療保険制度では患者も調剤報酬の一定の割合を負担することになっています。
これを「一部負担金」といい、薬局で支払うお金のことです。

 

一部負担金は基本的には3割ですが、子供や母子、高齢者の方は、公費で負担金がまかなわれることもあります。

 

基本的には調剤報酬の3割を患者が薬局で支払い、残りの7割は月1回の調剤報酬請求業務で公的機関へ請求します。

 

(7) 薬剤服用歴(薬歴)の作成

薬歴を書く

 

患者に指導した内容を薬剤服用歴に記載しておきます。

 

記載方法はSOAPで書かれることが多いです。

  • S:subjective deta(主観的情報:頭痛がキリキリと痛む。みぞおちがどーんとする、など)
  • O:objective deta(客観的情報:検査値、血圧、併用薬など)
  • A:assesment(薬剤師による評価)
  • P:plan(行った服薬指導)

薬歴の書き方は厳密に決まっているものではありませんので、企業や店舗によって様々です。しかし、次回調剤する時に前回の薬歴を参考にするので、店舗内で書き方は統一されていることがほとんどです。

 

 

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