調剤薬局とは

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調剤薬局とは

調剤薬局

 

みなさんは「薬局」と聞いて何を思い浮かべますか?

 

白衣でメガネをかけた人が働いている場所、ルルなど市販薬が置いてある、化粧品やトイレットペーパーなど日用家庭用品が積み上げられている…

 

みなさんのイメージ通り、薬局には様々な種類があります。病院に隣接して処方箋調剤を行う調剤薬局、市販薬・漢方薬を扱う薬局、医薬品だけでなく食品、生活用品などを大量に陳列しているウェルシア、ゲンキーなどの大型店、駅地下のマツキヨ etc これらはすべて「薬局」です。

 

実は、薬局には法律で定められた定義があります。

 

 

「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務並びに薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所」

 

2019年医薬品医療機器等法(薬機法)の改正

 

 

元々、薬局は1889年の薬律※で「薬剤師が販売又は授与の目的で調剤の業務を行う場所」と定められていました。その条文に「薬剤及び医薬品の適正な使用に必要な情報の提供及び薬学的知見に基づく指導の業務を行う場所」が付け加えられました。

 

「薬局は医薬品を販売するだけでなく、医薬品の情報提供・服薬指導などにより医療貢献する機能・役割がある」と国が規定したわけです。

 

130年ぶりに変えられた薬局の概念は、薬局・薬剤師に対する大きな期待の現れとも言えるのではないでしょうか。

 

※薬律:「薬品営業ならびに薬品取扱規則」の別称。1943年に制定された薬事法の前身

 

 

「調剤機能」を有する薬局が調剤薬局

 

その中で調剤薬局は「調剤機能を有している薬局」であり、保険薬局とも言います。

 

保険薬局とは「保険指定を受け、医師の診断の元に処方された薬を調剤する薬局」です。

 

薬剤師が保険薬局で働くには、保険薬剤師の登録を受けなければなりません。また、厚生労働省令で処方箋40枚あたり、1人の薬剤師の配置基準が義務づけられています。

 

 

 

求められる調剤薬局の専門性

 

 

基準薬局

保険薬局の中でも、日本薬剤師会が定めた基準をクリアし認定された薬局として、国民に「かかりつけ薬局」の選択基準として薬剤師会が推奨するものが、「基準薬局」です。

 

基準薬局には昔ながらの薬局で処方せんを応需しているものが多いようです。

 

 

 

 

健康サポート薬局

 

 

 

 

 

地域連携薬局

 

 

 

 

 

 

専門医療機関連携薬局

 

 

 

 

薬局は医療機関なのか?

 

薬局は医薬品だけでなく化粧品や日用家庭用品を扱っていますから、小売業と考える人は多いです。

 

しかし、調剤薬局については2006年の医療法改正により初めて「医療機関」と位置づけられました。下記条文の「調剤を実施する薬局」は調剤薬局を意味しています。

 

 

医療は、国民自らの健康の保持増進のための努力を基礎として、医療を受ける者の意向を十分に尊重し、病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院、調剤を実施する薬局その他の医療を提供する施設(以下「医療提供施設」という。)、医療を受ける者の居宅等(居宅その他厚生労働省令で定める場所をいう。以下同じ。)において、医療提供施設の機能に応じ効率的に、かつ、福祉サービスその他の関連するサービスとの有機的な連携を図りつつ提供されなければならない。

 

医療法第条の2

 

調剤薬局は国民医療費から調剤報酬という形で収入を得ることができ、一般的な保険薬局の収入は、そのほとんどが調剤報酬から成り立っています。

 

2006年に医薬分業率は50%程度まで達し、調剤薬局が地域医療で重要な役割を担っているとみなされるようになったことも要因としてはあるでしょう。

 

戦前から薬局は地域医療の担い手として活躍してきた歴史があるのですが、法的に「医療機関」と定められるまでに長い時間がかかりました。

 

ただ、薬局の設立母体は株式会社などの営利企業ですから、病院の設立母体の約半数を占める医療法人とも異なります。医療機関のように非営利性を求められない点は、薬局の大きな特徴といえるでしょう。実際、医薬分業黎明期から調剤事業を主力として事業を成長させてきたアインホールディングス、クオールホールディングスなど、売上高3000億円を超える上場企業も存在しています。

 

そのことを考えると、医療サービスを提供しながら営利追求を認められている、唯一の医療サービス提供機関なのかもしれません。


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